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  • 税率8%でリフォームを行うポイント教えます!

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    今年、住宅リフォームをお考え中の方へ是非知っておいて頂きたいタイミングがあります!

    2019年10月から10%への引上げ方針が発表されました。
    リフォームをお考えの皆様へ
    損をしない為にも、今のうちに知っておくことが大切です!

    重要なのは「経過措置」と「引き渡し日」!

    消費税は商品を受け取る際に課税させるため、リフォームの場合は工事が完了しお引渡しをさせて頂く日が増税前の9月30日でなければなりません。

    しかし、リフォームのような請負工事の場合は工事期間が長くかかることがあり「経過措置」という特別ルールが適応されます。

    請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引き渡し日が2019年10月以降になっても税率8%が適用されるというものです。


    指定日前に契約したけど、途中で契約を変更した場合は税率はどうなるの?

    指定日後に仕様の変更や追加工事等で工事内容を変更した場合、変更部分には経過措置は適用されません。
    このため、引き渡しが基準日以降となった場合、変更部分は引上げ後の税率が適用されます。


    増税でリフォーム費用はどれくらい変わる?
    普通の買い物と違い、リフォームは高額なケースが多く、2%が数万円の差になってきます。
    例えば、ユニットバスの入替リフォームで税抜100万円掛る場合、税額2万円の差になります。

    リノベーションのような全体のリフォームで1000万円の場合は20万円もの差にもなります。


    駆け込み契約はお勧め致しません。

    2014年の4月に税率が5%から8%へ引き上げられた際には、リフォーム業界でもこのようなことが起きていました。

    資材や水まわり商材の不足が発生

    駆込み需要により注文が急増したため、生産や配送が追い付かずメーカー側で受注が停止されることもありました。
    今回も入荷を待つことで、引き渡しが遅れてしまいかねません。

    職人不足により工事の手配がつかない

    商品が間に合っても、職人が押さえられなければ工事は出来ません。
    想定よりも着工が遅くなり、結果的に引き渡し日も遅れてしまいます。


    経過措置期間内のリフォームはお早めにご相談ください。

    内容にもよりますが、リフォームは打ち合わせなどにも時間が掛ることが多く、1~2カ月間の商談打ち合わせも少なくありません。

    経過措置期間や、引き渡し日に合わせるためギリギリになってのお問い合わせや、打ち合わせ不足のまま慌てて契約してしまうと、後々になって後悔してしまう事に繋がりかねません。

    2019年3月は多くの問い合わせが発生することが予想されます。

    税率8%のうちに納得してリフォームを行うためにも、直前の駆け込みではなく余裕を持ってご相談くださいませ。

    現場調査・お見積提出は無料で行っておりますので
    お気軽にお問い合わせくださいませ(‘ω’)ノ

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