荒川区で申請出来る!住宅改修補助金について
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令和3.1月時点での荒川区HP引用
高齢者住宅改修給付事業
70歳以上の被保険者(要介護・要支援認定者を除く)で、かつ直近6か月以内に要介護等認定申請を行っていない方が対象の
〈A〉:転倒防止給付
65歳以上で介護保険の要介護認定の結果が非該当となった方で、住宅改修が必要と認められる方が対象の
〈B〉:住宅改修予防給付
65歳以上で要介護認定の要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方が対象の
〈D〉:住宅設備改修給付
〈E〉:住宅設備等新設給付
A:転倒防止給付
対象者
70歳以上の被保険者(要介護・要支援認定者を除く)で、かつ直近6か月以内に要介護等認定申請を行っていない方
要介護・要支援認定の申請は不要
助成内容
玄関、トイレ、浴室など、転倒の恐れがある場所の手すり設置工事が対象となります。限度額は被保険者1人につき5万円で、1人1回のみの給付です。
利用者負担
給付対象となる工事費用のうち1割分から3割分(生活保護受給者は全額給付)
※注釈 上記の負担のほか、限度額を超えた額も自己負担となります。
Dの転倒防止給付のみ、事前申請なしでOKです。
代わりに「転倒防止用手すり給付券取扱事業者」での施工・申請が必要です。
エルアップも取扱事業者に登録しておりますので、安心してご相談ください。
B:住宅改修予防給付
対象者
介護保険の要介護認定の結果が非該当となった方で、住宅改修が必要と認められる方。
助成内容
(1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への取替え、(6)上記の改修に附帯する工事(限度額:20万円)
※注釈 新築工事や大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。
利用者負担
給付対象となる工事費用のうち1割分から3割分(生活保護受給者は全額給付)
※注釈 上記の負担のほか、限度額を超えた額も自己負担となります。
D:住宅設備改修給付
対象者
要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方。
助成内容
- (1)浴槽の取替え(限度額:37万9千円)
- (2)流し、洗面台の取替え(限度額:15万6千円)
※注釈 要介護4又は5の方で車椅子で使用するための改修の場合のみ - (3)便器の洋式化(限度額:10万6千円※介護保険と併用可)
※注釈1 1種目1住宅あたり1回のご利用になります。
※注釈2 新築工事や大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません。
利用者負担
給付対象となる工事費用のうち1割分から3割分(生活保護受給者は全額給付)
※注釈 上記の負担のほか、限度額を超えた額も自己負担となります。
E:住宅設備等新設給付
対象者
要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方。
助成内容
生活の場の移設工事に対する補助(平成29年12月1日より申請受付開始)
床(1階)、浴槽、流し(台所)・洗面台、便所の新設工事が対象となります。
(限度額:床 35万円 浴槽 37万9千円 流し 15万6千円 便所 10万6千円)
※注釈 1種目1住宅あたり1回のご利用になります。
利用者負担
給付対象となる工事費用のうち1割分から3割分(生活保護受給者は全額給付)
※注釈 上記の負担のほか、限度額を超えた額も自己負担となります。
荒川区ホームページ(高齢者住宅改修給付事業ページ)
〈C〉:介護保険住宅改修
制度概要
介護保険の要介護認定で要介護・要支援と認定された方が、自宅において手すりの取り付けや段差の解消等の改修を行う場合、支給限度額を20万円として、介護保険の住宅改修制度を利用することができます。
介護保険の住宅改修は、次の2つの方法で行うことが出来ます。
工事の前に給付券方式を申請すると、介護保険の利用者負担割合分の金額で住宅改修を行うことが出来ます。
給付券方式で行う場合には、介護保険サービス給付券取扱事業者として区に登録されている工務店等で工事を行う必要があります。
【償還払い方式】
利用者が全額を支払い改修し、改修後に利用者負担分を除いた金額が支給されます。※必ず事前の申請が必要です。
【費用負担等】
要介護状態区分にかかわらず、支給限度基準額を20万円(原則として住民登録をしている住 居についてのみ1回限り。)として、住宅改修に要した費用の1割~3 割(前年の所得等により 異なります。)が自己負担となります。20万円を超える改修の場合は、超えた分も自己負担と なります。1 回の改修で 20 万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。
荒川区ホームページ(介護保険住宅改修)
ポイント
まずは相談してください
介護認定を受けている場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、荒川区の給付券取扱事業者に相談します。主な相談事項は、次のとおりです。
相談の際、介護保険の被保険者証及び負担割合証を提示してください。また、ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーを交えて相談することをお勧めします。
- 実施する住宅改修の内容
- 住宅改修の金額
- 着工予定日
- 施工事業者
- 改修予定個所の写真撮影
併用ができます
要支援~要介護の認定を受けている場合、
C介護保険制度住宅改修給付は、D住宅設備改修給付又はE新設給付 の両方で申請が可能です。
例えば、浴室のリフォームの場合
Cで対象の段差解消・手すりの取り付けが対象
Dで浴槽の取替えが対象 と両方の申請をすることになります。
負担割合について
原則として、介護保険の基準と同様に決定されます。
本人の所得に応じて1割~3割負担となります。
簡単には以下の通りです。
所得金額220万円以上⇒3割
所得金額160万円以上~220万円未満⇒2割
所得金額160万円未満⇒1割
登録事業者へ見積り依頼
例えば、浴室のリフォームをしたい場合、いくらぐらいかかるのか把握しておくことも必要です。
契約は申請が下りてからで大丈夫ですが、現場調査とプラン見積作成はケアマネージャーさんへの相談と並行して行うとスムーズです。
また、工事内容が大体決まったら、ケアマネージャーさんと同行して確認訪問をしますので、連携も大切です。
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エルアップでは代理申請も行っております。
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