消費税10%について。
投稿日:
消費税10%引き上げの時期が平成31年10月1日とされましたね。
今日は知らないと損をしてしまうかもしれないお話しです。
来年の10月なんて、まだまだ先と思ってしまいますが、
前回の消費税5%⇒8%に引き上げられた際、駆け込み需要が高まり工事が大変込み合い、職人を抑えられなかったりと、思っていた時期に工事が出来ない・・・
という事態が起こりました。
今回もそのような状況になり得ますので、リフォームをお考えの方は計画的にお早めの工事をご案内します。
ここからが重要!
住宅の税率については、【工事完了後の引き渡し日】の税率が適用されます。
平成31年10月1日以降に完成引き渡しされた住宅は10%が適用されてしまいます。
ただし、「経過措置」として請負工事等 (リフォーム工事)は
平成 25 年 10 月 1日から平成 日から平成 31 年3月 31 日までの間に契約した工事は、引渡しが平成31年10月1日以降でも引き上げ前の8%が適用されます。
つまり!
経過措置期限内平成 31 年3月 31 日までにご契約されることをオススメします!
ここまでが消費税8%適用です。
春先から住宅リフォーム需要も高まってきます。
お早めの計画をオススメいたします。
エル・アップでは、ご相談・現地調査・お見積・プランニングまで無料で行っておます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。